ペットの飼育にあたって様々な費用がかかってきます。
食費・設備費(ベッドやトイレなど)・医療費・保険料などなど。年間を通すと数十万円かかってくるでしょう。結構バカにならない金額になるので経費にできるなら経費にしておきたいところです。
そこで今回はペットの飼育費を経費にできるのかといったことを解説していきます。
ペット飼育にかかる費用は経費計上できる?
ペットの飼育にあたって様々な費用がかかってきます。ですがペットにかかる医療費などは基本的に経費計上できません。
人間であれば病院でかかった費用は医療費控除にて節税に役立てることができますが、ペットはできません。
医療費控除の対象は「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)」と定められており、ペットはこの中に該当しません。
ペットと一緒に生活するため「生計を一にする」は満たしますが、「配偶者・親族」と言った部分には当てはまらないのでペットの飼育で発生した医療費は医療費控除対象外なのです。
企業や個人事業主が動物を飼うケースは別
一般個人の自宅ではなく企業がオフィスで動物を飼うケースは話が変わってきます。
法律上ではペットは「物」として扱われるといいましたが、「物」と扱われるということは「飼育している動物が事業に関係していたら経費にできる」ということです。
わかりやすい例で言うと動物園です。動物園は動物園経営のために動物を飼育しています。これらは動物園の経営に欠かせない「物」であるため飼育している動物の飼育費用はすべて経費にできます。
ざっくり簡単にまとめると、飼育しているペットが事業に必要かどうかを説明できれば経費計上可能です。「社員のストレス解消のため」など間接的な理由はグレーゾーンなので注意しましょう。
ソフトバンクの犬「お父さん」として有名なカイくんなど、企業・ブランドの広告塔としてペットに活躍する場合も飼育費を経費にできます。
猫カフェやフクロウカフェなども経費計上可能
理由は動物園と同じです。猫カフェなどの動物カフェは経営上動物が必要であり、それら動物の飼育費用も発生するので、エサ代・保険料・医療費などなど経費として処理できます。
動物カフェの場合は動物がいてこそ成り立つカフェなので動物がいないと話になりません。そのため動物カフェを経営している場合もほぼ100%経費にできます。
ペットブログなどを個人事業をしている場合も例外的に問題なし
ペットブログやペットの動画を投稿して収入を得ている場合は個人かつ自宅でペットを飼っている場合も経費にできる可能性があります。
猫缶レビューやドッグフードレビュー、ペット用のインテリア紹介でもいいでしょう。
ただし事業として認められる必要があるので、動画を一本投稿しただけ・ブログを1記事書いただけというような「ペットがいなくても事業が成り立つのではないか」という場合は経費として認められない可能性が高いので注意してください。
また、ペット関連のブログと言っても飼育しているペットが直接関係しないと経費として認められない(ペットがいなくても事業が成り立つと判断される)ので、節税目的でペットの飼育費を経費にしたいなら慎重に経費計上するようにしてください。
経費にできる場合は購入代金も経費計上可能
- 広告塔にしたい
- ペット飼育動画で副収入を得たい
などなど様々な理由でペットの購入を検討するでしょう
広告塔目的など購入時点で飼育費が経費にできることがわかっている場合はペット購入代金を経費にできます。
購入代金が30万円以上の場合は減価償却が必要ですが、その場合の耐用年数は以下のとおりです。
- 魚類:2年
- 鳥類:4年
- その他(犬・ネコなど):8年
これは概算などではなく法律で決められているので間違えないようにしてください。
ペットの飼育費用を経費計上して節税しよう
趣味で飼育しているペットの飼育費用を経費にすることは厳禁ですが、そうではなくビジネスに関係するペットの飼育費用は積極的に経費にして節税するようにしましょう。
売上に貢献・事業に貢献しているなど「客観的に評価して事業に貢献している」という事実が必要なので、その事実を証明できる状態で飼育している場合は節税に役立ててペットを飼育するようにしてください。
事業にさえ貢献していたら個人事業主でも経費計上できますので、ペットフード購入時のレシートなどは大事に保管するようにしてください。
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