個人事業主の仕事中の食費は経費にできる?できない?

個人事業主として自宅で働くとき、仕事をしながら食事をとることもそれなりに出てくると思います。

そこで気になるのは

仕事中に食事をとるということは、仕事に関係することだから必要経費にできるのではないか

ということです。

そこでこの記事では個人事業主として仕事をしていて発生した食費に関して、経費にできるのかできないのかといったことを解説していきます。

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食費は原則経費にできない

個人事業主は原則食費を経費にできません。

個人事業主が取る食事というのは仕事かどうかに関係なく必要な食事であるため経費として認められず、通常の出費として捉える必要があります。

生きるために食事がいらない身体だけど仕事するには食事が必要といった人間離れした方であれば経費にできるかもしれません

そのため昼休憩中の食費や仕事中の軽食などの費用は基本的に経費にできないので覚えておきましょう。

個人事業主が食費を経費にするには?

個人事業主の食費を経費にできないのはあくまで原則経費にできないというだけです。原則できないということは例外があるとも解釈できます。

その例外というのが以下のようなケースです。

  • 出張時に利用したホテルの宿泊費に含まれている食費
  • 打ち合わせ・ミーティングで発生した食費
  • YouTubeの撮影などで必要になった食費
  • カフェで仕事をしたとき

このようなケースだと食費を経費にできる可能性があります。

ホテルの宿泊費に含まれている食費

出張などで宿泊するホテルには朝食費が夕食費が含まれていることがあります。こういった費用はほぼ例外なく宿泊にかかった食費を経費にできます。

宿泊費に含まれている食費のみが対象です。宿泊費に含まれていない食費は経費にできないので注意してください。

ただし事業と関係のある理由でホテルに宿泊する場合のみ認められます。プライベート旅行などで泊まったホテルでは、食費云々以前に事業とは全く関係ないため経費にできません。

打ち合わせ・ミーティングで発生した食費

会食など打ち合わせやミーティングと同時に食事をとる場合は基本的に経費にできます

この時に発生した食費は接待交際費として仕分けることができるため、経費にすることについて全く問題ありません。

打ち合わせやミーティングの相手は問われないため、事業と関係する話をしていたのであれば家族であっても経費として認められますが、同居の家族との食事を経費にすると、外部にとっては本当に事業のことを話しているのかわからずかなり怪しまれるので避けるのが懸命です。

※同居の家族と事業の話をする場合は議事録として会話内容を録音しておくと、その録音データを証拠にできます。怪しまれたことを釈明できなければ後々面倒なことになってしまいますので議事録的な何かを残しておくと良いでしょう。

YouTubeの撮影などで発生した食費

YouTubeで広告収入を得るために動画を投稿する方はたくさんいると思いますが、その中に料理動画を投稿している方や大食い動画を投稿してる方もいるでしょう。

そういった「広告収入を得るための動画を作成する際に使用した食材・料理で発生した費用」は必要経費として認められます。

例えば「〇〇店のチャーハン大食いに挑戦」という動画であれば、動画内で使用していたチャーハンの料金を経費にできます。そのお店に行くのに電車やバスなどを使用した場合は、そちらでで発生した費用も交通費として経費にできます。

没になった動画分も経費にできる

動画を撮影したとしても、あまり面白くなくてボツにしたというものもあるでしょう。ボツにしたら表に出ない動画になるので経費にできないと思うかもしれないのですが、実はボツにした動画で発生した経費もしっかり認められます。

ただし何も考えずに食事を何でもかんでも経費にすると脱税を疑われるのでやらないようにしてください。また、証拠がないと税務調査が来た時に困ったことになってしまうため、撮影しただけの未編集動画であっても最低7年間は保管して証拠として残しておくようにしましょう。

カフェで仕事をしたとき

カフェで仕事をした時も経費にできます。自宅では仕事がなかなか進まないから気分転換のためにコメダ珈琲やスターバックスなどで仕事をしてみるという方もいると思いますが、そこで発生した費用も一部経費にできます。

ただしなんでもかんでも経費にできるというわけではなく、ドリンクや軽食のみで、高価な食事や朝食・昼食用にガッツリ注文したものに関しては経費として認められません。

必要最低限のものしか経費にできないということだけ覚えておきましょう。

食費を経費にする際の注意点

領収書は必ず残しておく

食品は原則経費にできないものであるため、必ず証拠となる領収書・レシートを残しておきましょう。

実際に打ち合わせなどで発生した飲食代を経費にしても、それを証明するものがなければいざ税務調査が入った時に経費として認められません。

ですので必ず領収書を残しておくようにしてください。

領収書の保管形式は問われないので、スマホなどで写真を撮って保存しておくだけでも問題ありません。

領収書の管理をスマホやパソコンで行う場合はEvernoteが便利です。ペーパーレス化も実現できて保管スペースも必要なくなるでしょう。

誰と飲食したのかを記録しておく

個人事業主が食費を経費にしようと思うと、打ち合わせや仕事の打ち上げなどの「食費を経費にする理由」が必要であるため、基本的には複数人での食事が対象となります。

ですので食費を経費にする際は誰といつ食事したものを経費にしたのかメモしておくようにしましょう。税務調査が入った時の説明に役立つだけでなく、経費にしてもいい食費なのかといった判断を確定申告書類作成時にすぐ行えます。

経費にできるものは経費にしよう

食費は原則経費にできないという決まりがありますが、全くできないというわけではありません。自宅で仕事をするという方だと経費にできる食費というものはあまりないと思いますが、もし経費にできそうな食費が発生したら、少しでも節税するために経費にしていくといいでしょう。

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